タイ人日本語ガイドP-Golfのアテンド日記

【タイ、新型コロナウイルス最新情報】3月25日現在、タイ政府による大幅な入国制限措置と、日本における水際対策強化(新たな措置)について

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3/26から実施されるタイ王国政府による大幅な入国制限措置について

タイ コロナ人数
2020年3月26日現在のタイの新型コロナウィルス感染者数

2020年3月25日、タイ王国政府は新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大を確実に抑制するため、2020年3月26日から同年4月30日までの間、タイ王国全土における非常事態宣言を発出し、これに続き、非常事態宣言下における具体的措置について発表しました。

これに伴い、外国人のタイ王国への入国が大幅に制限されることとなりました。

以下は、非常事態宣言下での具体的措置についての発表より、外国人の入国に関係のある第3項を抜粋し、日本語に要約したものです。

第3項 タイ王国への入国について
航空機、船舶、自動車やその他の如何なる交通手段、また陸海空の如何なる経路であっても、タイ王国への入国は以下の場合を除き、認められません。
(1)内閣総理大臣もしくは非常事態対策担当者が必要に応じて許可した場合
(2)業務上必要のある運送業者。ただし業務完了後は速やかにタイ王国から出国するものとする。
(3)業務上入国の必要があり、かつ明確な出国予定日が示された乗り物の操縦者、もしくは乗務員
(4)タイ王国において任務する外国使節団、領事団、国際機関の職員、政府機関代表者、その他タイ王国外務省が必要に応じて許可した個人や国際機関、及び上述の該当者の家族でタイ王国外務省の承認を得た者
(5)タイ王国の国籍を有していないが、労働許可証(ワークパーミット) を所持する者、もしくはタイ王国政府当局よりタイ国内で就労することを許可された者
(6)タイ国籍を有する者(以下省略)

上記(4)(5)及び(6)に該当する場合、渡航前72時間以内に発行された、空路での移動に適した健康状態であることを確認する医療診断書「Fit to Fly Health Certificate*」を所持の上、タイ王国入国後は本決定事項第11項に定められた措置(施設の消毒、マスクの着用、手洗いやアルコール消毒、人と人の距離を最低1メートル以上確保、催し物などの入場者数の制限など)に従わなければならない。
出入国管理官は、出入国管理法に基づき、新型コロナウイルスへの感染が判明したり、感染の疑いが認められる場合、もしくは検査の実施に同意しないタイ国籍を有しない者の入国を拒否する権限を有する。

なお、現在日本国はタイ国保健省により、「国内感染拡大地域(Areas with Local Transmission)」に指定されています。
よって、日本国からタイ王国に入国した場合、自宅や宿泊施設にて14日間の自己観察(期間中の外出は許可制)を実施するよう要請されていますのでご注意してください。

記事引用先:タイ政府観光庁ウェブサイト

日本の「水際対策強化に係る新たな措置」

日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。
帰国を考えておられる方は、最新の情報をご確認ください。

  • 今般,「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
    上陸拒否対象地域に欧州21か国及びイランの全ての地域を追加(注1)(日本国籍者は対象外)。
  • 東南アジア7か国,イスラエル,カタール,コンゴ民主共和国及びバーレーンからの全域からの入国者に対する検疫強化(注2)(日本国籍者も対象)。
  • 東南アジア7か国,イスラエル,カタール,コンゴ民主共和国及びバーレーンに対する査証制限等(既に発給された一次・数次査証の効力停止,査証免除措置の順次停止,APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を順次停止)(日本国籍者は対象外)。
  • 中国及び韓国に対して実施中の水際対策の継続。
    それぞれの点の詳細な内容につきましては,以下の官邸ホームページ(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020326.pdf )を御覧ください。

(注1) 出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の地域)
中国(湖北省,浙江省),韓国(大邱広域市,慶尚北道清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡),アイスランド,アイルランド*,アンドラ*,イタリア*,エストニア*,オーストリア*,オランダ*,サンマリノ,スイス*,スウェーデン*,スペイン*,スロベニア*,デンマーク*,ドイツ*,ノルウェー*,バチカン*,フランス*,ベルギー*,ポルトガル*,マルタ*,モナコ*,リヒテンシュタイン*,ルクセンブルク*,イラン*(新たに追加・変更された*の地域は日本時間3月27日午前0時から実施されます。ただし,実施前に外国を出発し,実施後に日本に到着した場合は対象外です。)

(注2) 指定の流行地域(国・地域)(*は今回追加の地域)
インドネシア*,シンガポール*,タイ*,韓国,中国(含む香港,マカオ),フィリピン*,ブルネイ*,ベトナム*,マレーシア*,アメリカ合衆国,アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,キプロス,ギリシャ,クロアチア,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク,イスラエル*,イラン,カタール*,バーレーン*,エジプト,コンゴ民主共和国*(但し,新たに追加された*の地域は日本時間3月28日午前0時以降に現地を出発し,日本に到着する飛行機,船舶から適用されます。)

本件措置について,厚生労働省は以下を呼びかけています。

過去14日以内に注1の対象地域に滞在したことのある方は,入国(帰国)時にPCR検査を受けていただきます。検査結果がでるまでには最長2日間程度待機が必要になる場合があり,結果が出るまで検疫所長が指定する場所で待機していただきます。検査結果が陽性の場合は,指定の医療機関に入院,陰性の場合も保健所による健康フォローアップが必要です。
注1に滞在したことのない方でも,発熱などの症状があれば,同様にPCR検査を受けていただくことがあります。

  1. 注1及び注2から来航する航空機等で入国する方すべての方について,健康状態に異状のない方も含め,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシー,国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことを要請します。このため,飛行機に乗る前に,以下について,確認をお願いします。
    前記の要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。
  2.  入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(特に,外国人の場合は,自宅がないので,宿泊施設)を確保していること。(ただし,上記のとおり,PCR検査の結果がでるまで検疫所長が指定する場所で待機していただく場合があります。)
  3. 空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外,自家用車,レンタカーなど)を確保していること。

ついては,帰国の際は空港から待機場所までの移動には,公共交通機関を利用できないため,移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要がありますので,ご留意願います。

詳細は、外務省、海外安全ホームページ

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