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【タイ・現地情報】日本政府・タイなど6カ国を対象に新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

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日本政府・タイなど6カ国を対象に新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

日本入国水際対策

日本政府は2021年6月1日、インドで確認された「変異株 B.1.617」について、タイやベトナムなどの6か国を「変異株 B.1.617 指定国・地域」に指定し、これらの国に対して追加的に水際強化措置を取ることを発表しました。

これによりタイから日本に入国・帰国する場合、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間の待機が必要になりました。

以下、外務省海外安全ホームページより

インドで初めて確認された変異株 B.1.617 指定国・地域について (要旨)

1.
以下の6か国を「変異株 B.1.617 指定国・地域」に指定し、これらの国に対して、追加的に、 水際強化措置を取ることとします。

  1. アフガニスタン
  2. ベトナム
  3. マレーシア
  4. タイ
  5. 米国(アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カリフォルニア
    州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、ネブ ラスカ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州)
  6. ドイツ

2.
アフガニスタンからのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫 所が確保する宿泊施設に限る)で 10 日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び 10 日目に改 めて検査を受けていただくことになります。また、アフガニスタンからの在留資格保持者の再入 国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することになります。

3.
ベトナム及びマレーシアからのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場 所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改め て検査を受けていただくことになります。

4.
タイ、米国(上記に指定する州に限る)及びドイツからのすべての入国者及び帰国者について、 検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3 日目に改めて検査を受けていただくことになります。(注)
(注)ドイツは変異株流行国・地域として、すでに上記4.と同様の水際強化措置の対象。

【参考サイト】
外務省海外安全ホームページ

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