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タイ政府・退職した富裕層の外国人と専門技術を持つ外国人の誘致推進する、新長期滞在ビザを閣議で承認

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タイ政府・退職した富裕層の外国人と専門技術を持つ外国人の誘致推進する、新長期滞在ビザを閣議で承認

パスポート

タイ政府は2021年9月14日の閣議で、コロナ禍で打撃を受けたタイ経済の回復を外国からの投資で回復する為、退職した富裕層の外国人と高度な技術を持つ外国人を国内に長期滞在させるための、あらたな長期滞在ビザの発給を承認しました。

タイ首相府のタナコン政府報道官によれば、このあらたな長期滞在ビザでは、対象の外国人のだけではなく配偶者や子供などの家族についても10年間の長期滞在が許可されるほか、90日レポートが不要や租税上の優遇措置や、外国人1人に対してタイ人4人を雇用しなければならないという条件も免除される予定だと伝えられています。

このあらたな長期滞在ビザは、早ければ来年から実施される予定で、これによってタイ政府はこの先5年間で100万人以上の富裕層外国人をタイに誘致し、ビザ保有者の消費や税金・投資によって、約1兆バーツ以上がタイ経済に注入されることを期待しているとのことです。

現在発表されている新長期滞在ビザの条件・優遇措置の詳細

新長期滞在ビザの対象者

    1. 裕福な外国人(高所得者・投資家)
      高所得でいくつもの国に旅行したり居住している
      50万米ドル以上の投資(タイ国債・不動産投資)
      過去2年間、8万米ドル以上の給与または年金
      100万米ドル以上の資産
    2. 裕福な外国人年金受給者
      50歳以上
      25万米ドル以上の投資(タイ国債購入・不動産投資)
      過去2年間で安定した8万米ドル以上の年金
    3. タイを拠点に働く外国人
      タイ国外に雇用主がいる外国人労働者
      5年以上の実務経験があり、過去2年間で少なくとも8万米ドル以上を稼いでいる
      デジタルノマド従事者
    4. 高度な技術を持つ外国人専門家
      過去2年間で8万米ドル以上の個人収入(給与・投資等)
      インフラ・ロジスティクス・デジタルシステムなど、過去2年間で少なくとも8万米ドル以上を稼ぐ対象業界で働く専門家

新長期滞在ビザの恩典

  • 国外所得に対する所得税免税
  • 高度な技術を持つ外国人専門家は国内所得に対する所得税減免
  • 配偶者および子供の10年間の「長期居住ビザ」/li>
  • 90日レポート免除
  • 土地および不動産の所有権と賃貸権
  • 労働許可
  • 外国人1人に対しタイ人4人の雇用免除

となっています。
詳細な条件等は、今後変更を繰り返して施行となる事が予想されますので、今後の政府の公式発表を待ちたいと思います。

【参考サイト】
THAI Enquirer(英語)

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