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【タイ・新型コロナウィルス現地情報】タイ民間航空局、タイへの国際旅客便の飛行禁止期間を2020年4月30日まで延長・タイ外務省よりタイ入国時に求められる提出書類の追加

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タイ民間航空局・タイへの国際旅客便の飛行禁止期間を2020年4月30日まで延長

タイ航空局 

タイ民間航空局(CAAT)は,4月18日23時59分までとされていた、タイに向けた航空機の飛行を禁止する措置を4月19日00時01分から、4月30日23時59分まで再延長すると発表しました。
したがって、その期間に付与されたタイ民間航空局が旅客輸送のために発行した、タイに向けた飛行許可は取り消されることになります。

禁止措置に含まれない航空機

タイ航空局 書類

  • 政府及び軍用の航空機
  • 緊急着陸を行う航空機
  • 乗客の降機を伴わない、給油目的の着陸を行う航空機
  • 人道支援目的、医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
  • 本国送還のため飛行が許可されている航空機
  • 貨物輸送

また、上記の航空機の乗員は、14日間の隔離といった、感染症予防に係る国内法規及び非常事態令第9条に基づく決定事項に則した措置に従わなければならない。

【参考】
タイ民間航空局(CAAT)HP

タイ外務省よりタイ入国時に求められる提出書類の追加について

在タイ日本国大使館よりメールにて、タイ外務省より、4月12日よりタイ国籍を有していないが労働許可証を有する者等が、タイへ入国するにあたって出発国のタイ王国大使館又は、総領事館が発出するタイ王国入国許可書の提示を求められるとの連絡があったのことでした。

以下、在タイ日本国大使館からのメール

  • タイ外務省より、4月12日付け口上書をもって、緊急事態令9条に基づく決定事項(第一号)第三項(5)で定める「タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者、もしくはタイ当局からタイ国内で働くことを認められた者」について、出発国のタイ王国大使館ないし総領事館が発出するタイ王国入国許可書(Certificate of Entry into the Kingdom of Thailand)の提示を求められる旨の連絡がありました。本措置は、4月12日から有効となっております。
  • 入国許可書の提出は,これまで求められていた渡航前72時間以内に発行された飛行可能健康証明書(Fit to Fly Health Certificate)及び出入国カードの提出に加えてのものとなります。
  • タイ入国後は政府の指定する施設において自己負担で14日間の隔離措置を受ける必要があります。

※当該口上書は,以下のリンク先を参照ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100044046.pdf

なお,タイに向けた航空機の飛行は4月18日23時59分(タイ現地時間)まで禁止されていますのでご注意ください。
※注)上記の措置は、4月18日23時59分までとされていましたが、4月30日23時59分まで期間が延長されましたのでご注意ください。

KEYWORD

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